2020年2月1日、消防法が厳格化。本人確認、販売記録の作成が義務付けに
高速道路を使ったロングドライブで、燃料切れのトラブルは多い。キャンプや災害時に活躍する発電機には、ガソリンを燃料とするものもある。ガソリンを備えておきたい、携行したいときもあるだろう。
しかし、ガソリンは危険物であり、持ち運ぶときは専用の携行缶に入れることが義務付けられている。携行缶を持っていないからと、ペットボトルや灯油用のポリタンクに入れることは厳禁。ガソリンは揮発しやすいため、性能試験に合格した22ℓ以下の金属製容器以外に入れてはいけないのだ。この決まりを事を知っていても知らなくても、違反した場合は消防法により3ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられることになる。
なお、消防法に適合した携行缶であっても、ユーザーが自分でガソリンを入れられるかというと、これもNG。ユーザーがガソリンをクルマ以外の容器に入れることは禁止されている。携行缶への詰め替えができるのは、ガソリンスタンドの従業員だけだ。しかし、セルフ型のガソリンスタンドでは、運営会社の内部規定によって従業員による詰め替えに対応していないところもある。
では、フルサービスのガソリンスタンドなら確実に携行缶に詰め替えてもらえるかというと、現在は事情が変わっている。2019年の京都での放火事件をきっかけに、消防法が厳格化された。2020年2月1日より、ガソリンの携行缶への詰め替え販売を行う場合、本人確認(運転免許証の提示など)、使用目的の確認を行うとともに、販売記録を作成することが義務付けられたのだ。これにより、フルサービスのガソリンスタンドでも、自主規制で販売しなくなった店舗が増えている。携行缶での購入が必要な場合は、対応しているか店舗に問い合わせてみよう。

ガソリンの詰め替えが認められているは、性能試験に合格した22ℓ以下の密閉できる金属製容器のみ。性能試験に合格した容器には必ず「試験確認済証」が貼られており、このシールがないものには給油できない。
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